相続対策=相続税対策ではありません。
ひとつでも不動産を持つ方から不動産投資家の方まで、
不動産分野での相続対策(資産承継)の専門家は、
相続対策専門士をおいて他におりません!
実務経験を備えた「公認 不動産コンサルティングマスター」の中で、相続案件を取り扱ったことのある経験者を対象とした3日間の集中講座を受講し、修了試験に合格した方が認定されます。
また、認定を受けてからも、毎年資格更新手続きを行うことにより、コンプライアンスの遵守、最新の相続事情にまつわる知識をブラッシュアップし続けています。
一般に相続資産には、自宅や投資用の不動産が含まれるケースが多く、不動産や相続にまつわる法令は多岐に渡り、事前整理が重要とされています。そしてその不動産の価値を知るプロフェッショナルこそ『公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士』です。